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行政書士おおこうち事務所

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横浜市南区白金町1-4-1
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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    一般社団法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
  一般社団法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  一般社団法人設立 横浜

 新公益法人制度

 制度改正によって設立しやすくなった一般社団法人
 
  平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、法人格の取得と公益性の判断を
  切り離すという基本方針のもと、営利(剰余金の分配)を目的としない団体については、事業自体の公益性の有無にかかわらず、
  登記のみによって比較的簡易に法人格を取得することができるようになりました。 

  
これが「一般社団法人」「一般財団法人」といわれる法人形態です。 
  これにより比較的簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受け
  られるようになりました。
  
  一般社団法人や一般財団法人は、NPO法人のように営利を追求しない社会貢献起業や小さな事業の立ち上げに最適な法人です。

  ちなみに、改正前の公益法人は主務官庁の許可という成立要件が必要とされ、「法人格の取得」、「公益性の判断」、「税制上の
  優遇措置」が一体として判断されていましたので、法人格の取得が非常に困難でした。
  したがって、一般の方にとっては社団法人や財団法人は特殊な法人形態で簡単には設立できないというイメージを未だに持って
  いる方が多いのも事実です。

  
新たな制度のもとでは「誰でも、資金なしで比較的簡単に一般社団法人が設立できるようになりました。


 一般?公益? 社団法人


  新たな法律によって創設された一般社団法人は、従来の社団法人のように公益法人というわけではありません。

  一般社団法人は団体の公益性や事業目的は問われず、基本的に登記だけで設立が可能となりました。(準則主義)
  
  一方、公益社団法人は一般社団法人が一定の要件を備えて公益性の認定を(公益認定)を内閣総理大臣又は
  都道府県知事からもらう必要があります。 
  このような公益認定をもらった社団法人を公益社団法人と呼び、一般社団法人とは区別しています。
  公益社団法人になると、寄附金の優遇措置などが自動的に適用されて税金面でもとても有利になります。

  しかしながら、一般社団法人を設立した後に公益性の認定をもらうのは、かなり高いハードルがあり容易ではありません。
  したがって、将来的に公益認定を得て公益社団法人として活動したい場合などは設立する社団法人の事業の目的や、
  組織作りなどの面で将来の公益認定を見据えた設立手続きが必要になります。

  
公益認定の基準に関してはこちらをを参照ください。
 
一般社団法人 公益認定(公益性あり) 公益社団法人
不認定(公益性なし) 一般社団法人


 NPO法人や株式会社との違いは?


 株式会社との違い

  一般社団法人と株式会社は組織の違いは当然ありますが、実は活動(事業)の面からみるとあまり違いはありません。
  一般社団法人は公益的な事業しかできないと考えている方が多いですが、株式会社などの営利法人と同様の私的利益を
  追求する活動をしても何の問題もありません。

  株式会社との決定的な違いは、利益の分配(剰余金の分配)の面です。 株式会社では利益が出た場合は株主(出資者)に
  配当として利益を分配しますが、一般社団法人は非営利の法人ですのでこの利益配当ということができません。
  ここでいう利益分配とは、株式会社で言うところの株式の持ち分に応じた利益の配当のようなもので、実際に事業の実施上
  での労働の対価として発生する給与や役員報酬とは異なります。 給与や役員報酬の支払いは管理費として当然に認められ
  剰余金の分配には当たりません。


  NPO法人との違い

 
 NPO法人と一般社団法人はとても似ている法人格です。 共に剰余金の分配が出来ない非営利法人であり、社員(会員)を
   主体とした組織からなります。

  違いを挙げるとすると、NPO法人に関しては活動分野が17項目の特定非営利活動にあらかじめ限定されているのですが、
  (実務上はNPO法人の17項目の活動分野はかなり広く解釈されはします) 一般社団法人ではそのような制限はありません。
  ただし、後に公益認定を目指す一般社団法人の場合は公益目的事業があらかじめ決めらているので注意が必要です。

  また、NPO法人も一般社団法人も共に社員(会員)を主体とした組織からなりますが、NPO法人の場合は法人の活動内容に賛同
  して社員(会員)として入会を希望する者に関して入会を拒むことは基本的に出来ないことになっています。
  これはNPO法人というものが制度上市民活動を基礎とした市民参加型の法人形態となっており、積極的な市民活動を促進する
  ためには、活動に参加したい者に制限を加えるのは適切ではないとの考えからきています。

  それに対して、一般社団法人では同じ非営利法人でも社員(会員)の入会に関しては法人の自由にまかされているので、入会
  させる、させないは自由となっています。 したがって、一般社団法人では比較的小規模の仲間内だけでの運営が可能です。



  非営利法人の比較(株式会社を含めて)

 
法人格   一般社団法人   公益社団法人 NPO法人 株式会社
事業内容 公益事業
収益事業
23の公益目的事業 17の特定非営利活動
+その他の事業
法に触れなければ
制限なし
設立手続き 設立登記 一般社団法人設立
後に行政庁に
公益認定申請
所轄庁の認証
+設立登記
設立登記
資本金(資金)等 不要 不要 不要 1円以上
設立に必要な
社員などの人数
2人以上 2人以上 社員10人以上 1人以上
設立費用 約11万 左記と同様 不要 25万円ほど
設立に必要な
役員等の最低人数
1人以上 - 4人以上 1人以上
理事(役員) 1人以上(理事会設置なら3人以上) 理事会の設置が必要なので3人以上 3人以上 1人以上(取締役)
役員の親族規定 なし あり あり なし
監事(監査役) 不要
(理事会設置なら
1人以上)
1人以上 1人以上 設置義務なし
会計監査人 基本的に不要
大規模法人なら
1人以上
基準超えたら
1人以上必要
不要 不要
所轄庁(監督庁) なし 都道府県又は内閣府 都道府県又は内閣府 なし
設立に要する期間 2〜3週間程度 公益認定申請に
相当期間
3〜4ヶ月 2〜3週間程度
事業報告等 なし 公益性の判定
のために毎年
報告書を提出
 毎事業年度終了後、
事業報告提出
なし


 一般社団法人の設立方法


  
一般社団法人を設立するには、社員になろうとする2名以上の者が共同して定款を作成して、これに署名又は記名押印し、
  公証人の認証を受け、設立時の理事等による調査を経て、設立の登記をすることによって設立することができます。

  一般社団法人設立の流れ

   一般社団法人の設立手続きには一定の流れがあります。
   ある程度の全体の流れを把握しておくとスムーズに手続きを進めることができます。

  
定款の作成  一般社団法人を設立するには、社員になろうとする者2名以上の者が共同で定款を
 作成します。(具体的には法人の組織作り等を検討します。)


 一般社団法人の定款に必要な記載事項

  @目的 
  A名称 
  B主たる事務所の所在地
  C設立時社員の氏名又は名称・住所
  D社員の資格の得喪に関する規定
  E公告方法 
  F事業年度


公証人の認証  定款が完成したら公証役場で認証を受けます。
 認証には公証人手数料として約5万円かかります。
設立時理事による調査  設立時理事は設立手続きが法令又は定款に違反していないことを調査しなければ
 ならず、違法・不当な事項があるときには、設立時社員に通知しなければなりません。
設立登記  主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人設立は完了です。 
 登記の際には登録免許税6万円が必要になります。
一般社団法人の設立完了


 一般社団法人の組織(機関設計)


   一般社団法人で必ず置かなければならない機関
 
   @ 社員総会
     一般社団法人の最高意思決定機関であり、定時総会と臨時総会があります。
     各社員が一人一票の議決権を持って社員総会において決議をする全ての事項に関して議決権を行使する
     ことにより法人の重要事項を決定していきます。

    
A 理事
     理事又は代表理事は一般社団法人の業務を執行し、法人を代表します。
     一般社団法人は最低1名の理事を置かなければなりません。


   定款の定めにより置くことのできる機関

   @ 理事会
    
理事会はすべての理事で組織する合議機関で、法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定、
     解職をする機関です。
     理事会の設置は各法人の任意ですが、設置をする場合は定款で定める必要があり、また、人数も3人以上必要ですし、
     さらに監事も設置する必要があります。

    
A 監事
     監事は理事の職務執行を監視し、計算書類、事業報告等をチェックする者です。
     監事は必置ではありませんので、設置する場合は定款で定める必要があります。 また、理事会、会計監査人を置く
     場合は、監事を設置しなければなりません。

    
B 会計監査人
     会計監査人も監事と同様に計算書類及びその付属明細書を監査する者です。
     会計監査人になれるのは、公認会計士又は監査法人に限られます。
     会計監査人も必置ではありませんので、設置する場合は定款でその旨を定めます。
     なお、負債額が200億円を超える「大規模一般社団法人」は会計監査人を必ず置く必要があります。


   一般社団法人の機関設置の選択肢
   
   以上をまとめると以下のように5つの組み合わせになります。
    
ちなみに、公益社団法人になるためにはCかDどちらかの組織形態である必要があります。
@ 社員総会 理事
A 社員総会 理事 監事
B 社員総会 理事 監事 会計監査人
C 社員総会 理事 理事会 監事
D 社員総会 理事 理事会 監事 会計監査人

   役員(理事・監事)と会計監査人の任期

役職 任期
理事 2年 (定款又は社員総会の決議により短縮可)
監事 4年 (定款で2年まで短縮可)
会計監査人    1年 (定時社員総会にて別段の決議がされなかった場合は、  
        再任されたものとみなされます)


 一般社団法人運営の仕組み


  一般社団法人の運営の仕組みはどうなっているの?

  一般社団法人の組織は、主に「社員」(会員)といわれるメンバーで構成する「社員総会」が最高意思決定機関となり、「理事」
   又は理事で構成される「理事会」が実際の業務の執行機関となります。

   社員(会員)は総会に出席して、与えられた表決権を行使し、法人の重要事項を決定し、理事は法人の代表機関として、対内的
   には法人の事務を執行し、対外的には法人を代表します。 そして理事会では理事の業務執行や総会に付議すべき事項などに
   ついて決議することになります。

   監事は(必ずしも置く必要はありませんが)理事や理事会を業務執行と会計の両面から監視(チック)します。

   株式会社で例えると、株主が社員(会員)、理事(理事会)が取締役又は取締役会、監事が監査役のような役割を果たします。

   

   一般社団法人の社員と理事と監事の関係

社員(会員)

会費の出資
業務の委任 理事(理事会)

業務の執行
監事

業務監査、会計監査
事業報告や重要事項等の
総会への付議
会計監査人

計算書類及び付属明細書等の
会計監査


 非営利型一般社団法人(税制面から)


  一般社団法人は税制上の観点から非営利型の一般社団法人と非営利型ではない一般社団法人とに分けられます。

  
非営利型一般社団法人に関しては収益事業がすべて課税対象となる一般社団法人として、各事業年度の所得金額のうち
    収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。 これと同じ税制が適応されるのがNPO法人です。
    また、非営利型一般社団法人は法人の形態により
    「行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための
    組織が適正であるものとしての要件の全てに該当する法人」である、一般的な収益事業により法人を運営していくタイプの
    NPO法人型の一般社団法人と 「会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人で
    あってその事業を運営するための組織が適正であるものとしての要件の全てに該当する法人」である、同業者組合的な団体や
    学術団体のような会費収入を主の収入源として活動するタイプの会員相互扶助型の法人に分けることができます。
   
   それぞれのタイプの法人の詳しい要件はこちらをご参照ください。

   これに対して、非営利型ではない一般社団法人では、法人の全ての所得が課税対象になります。
   株式会社などの営利法人とほぼ同じ税制が適用されます。
   非営利型でない一般社団法人では、会費収入や寄付金、補助金など、全ての収入が課税対象になってしまいます。
  
   収入と支出のバランスがとれていて利益がほとんど発生せず、法人税を気にする必要がない法人の場合はあまり気にする必要
   はありませんが、利益が発生して、法人税が課税される見込みがある団体の場合は要件にあった組織作りが必要となりますので
   注意が必要です。



 一般社団法人の基金制度


  一般社団法人は「基金制度」というものを採用することが出来ます。
  基金制度とは一般社団法人が安定的な活動をするために、社員や社員以外から法人の責任財産となる財産の拠出をしてもらい、
  それを、法人の基本財産として、活動の原資とすることのできる制度です。

  基金制度を設けるには基金の拠出者の権利に関する規定や基金の返還方法等を必ず定款に定めなければなりません。

  基金の返還には利息を付けることが出来なかったり、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が基金等合計額を超える
  場合に、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の前日までの間に限って、その超過額を返還の総額の限度と
  してのみ基金の返還が許されたりと、基金の返還には様々な制約が生じてしまいますが、活動の原資を得るという観点から考え
  ると、この「基金制度」の採用も検討する価値はあります。



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能力の高い経営者は何から何まで自分でやろうとは決してしません。 上手に人を使います。 
   人をうまく使えない人はいくら能力が高くて成功しません。 1人で出来ることには限界がありますから当然です。



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 一般社団法人設立手続(総額)      ¥210,000
定款認証公証人手数料や登録免許税等設立費用全てを含みます。
                             
               ※設立登記の司法書士報酬も上記金額に含まれます


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